化粧品は薬事法で<化粧品・薬事法・美容>

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義している。

使用する原料も「化粧品原料基準」「厚生労働大臣が指定する原料」などとともに、「安全性に関する基準」や「化粧品の表示に関する公正競争規約」など、製造から表示事項や販売、広告に至るまで、事細かく規制され、消費者保護行政がなされている。

メーカー側もたゆまぬ研究を重ね、それらの規約よりさらに厳しい各メーカー独自の品質管理を実施し、より安全性を重視している。

紀元前3世紀ごろの練り香入れが、大英博物館に所蔵されている事実から、化粧品はヨーロッパでもかなり古くからあったといえよう。

香ばかりでなく、ペイントを使って顔を彩っていたともいわれ、コールとよばれるアンチモンなどの眉墨で、瞼やまつ毛、眉毛を黒く塗り、紅でほおを赤くし、ヘンナで爪も赤く染めていたという。

これらはギリシア・ローマ時代まで伝えられた。

ローマ皇帝ネロの后ポッパエア・サビナは、パンとロバの乳でつくったパックのような化粧品を使って、肌を白く柔らかく保つ方法を考案したといわれる。

これは中世のイタリアなどでは盛んであったが、16世紀前半のイタリア戦争以降フランスに渡って、貴族の間にも広まった。

17世紀に入って貴族の館の居間がサロン化したため、肌の色も日焼け肌から色白が好まれるようになって、ローマでは、白いチョークか鉛白で肌を白く塗り、植物性染料の口紅を使った。

香水、香油のほか、そばかすを消すファロスのうわ塗りなどもあった。
update:2010年01月31日